2013年 憲法 第1課題 C
外国人の地方選挙権について、学説の立場を説明し、最高裁判決(平成7年2月28日)を
検討せよ。
第1 外国人の意義及び人権享有主体性
外国人とは日本国民でない者、すなわち、日本国籍を有しない者である。憲法は、国民
を想定して基本的人権を保障しており(憲法11条)、外国人が日本国憲法に定められてい
る基本的人権を享有するかどうかについては、権利の性質や対象となる外国人の種類など
を個別具体的に検討して、保障の可否や程度を決めていこうとする説(性質説)が通説・
判例である(最大判昭和53年10月4日民集32巻7号1223頁)。
第2 外国人の選挙権
1 問題の所在
外国人の選挙権については、これを外国人に保障することは、国政が国民の自律的意思
に基づいて運営されるとする国民主権原理(前文・1条)に反するのではないか、すなわ
ち、選挙権はその性質上日本国民のみに保障されるべきものではないかという問題が生じ
る。
2 学説
この点についての学説として、禁止説、要請説、許容説がある。そして、選挙権は、国
政レベルと地方レベルに分けられる。
禁止説は、地方レベルの...