2014年 刑法各論 第3課題
問題
XはA社社長であり、同社工場の業務全般を統括していたところ、同工場から塩化メチル水銀を
含む廃液を川に流すことを容認し、それを継続させていた。それにより、その川に生息する魚介
類は汚染され、それら汚染された魚介類を摂食した妊娠中の女性の胎児に病変を生じさせること
となった。病変を生じたその胎児は、生きて出生し、その後しばらく生きたが、病変のため身体
的に苦しんだ末、死亡するに至った。Xの罪責を論じなさい。
解答
1 Xは、人体に有害な物質である塩化メチル水銀を、自己が社長を務め業務全般を統括するA社
から流させ、結果として出生した胎児を死亡させているため、業務上過失致死罪(刑法211条1項)
が成立しないか。
(1) まず、「業務」とは、人が社会生活上反復継続する事務をいうところ、XはA社の工場つ
き、社長としてその業務全般を統括していたのであるから、これにあたる。
(2) 次に、「注意を怠り」とは、「過失」(同後段)のことをいい、「過失」とは、結果の予
見可能性を前提とした結果予見義務と、結果回避可能性を前提とした結果回避義務に反すること
をい...