平成25年度近大姫路大学通信教育課程「憲法」科目テスト解答例です。テスト対策の参考としてお使い下さい。
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問1:近・現代立憲主義憲法の存在意義について述べなさい。
問2:明治憲法と日本国憲法を比較して、その特質につき論じて下さい。
問3:現代立憲主義憲法の特質につき―人類普遍の原則として―「人間の尊厳」から抽出される人権論を叙述してみて下さい。多面的に検討して下さい。
問4:現代立憲主義の原則から、権力分立論は「人は国家のために存在するのではなく、国家が人のために存在する」との認識につき、社会福祉国家の視点から論じて下さい。
問5:現代国家における基本的人権論は、いかにあるべきか。国際人権論や新しい人権論を多面的に論じて下さい。
問6:現代国家における憲法上の保障する医療と人権に関して事例などを以て検証してみて下さい。※障害者の人権、児童(子ども)の人権、弱者・患者の人権等があります。
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※私が受けた試験では問5が出題され、評価はBでした。その他の問いに関しては評価を保証するものではありませんので、あくまで参考としてお使いください。
1.近・現代立憲主義憲法の存在意義について述べなさい。
日本国憲法は現代立憲主義に基づいている。現代立憲主義とは、政治権力を「人の支配」ではなく「法の支配」、すなわち国家権力が憲法の制約を受け、国政が憲法の規定に従って行われるという考え方である。「個人の尊厳」を最高の価値として、それを実現するために、基本的人権を保障することに目的を置き、その手段として政治権力をそれぞれ異なる部局に担当させ、権力が一個人や一部局に集中しないようにする憲法の仕組みである。
つまり、日本国憲法とは、公権力を持つ国や地方公共団体などの公的機関と国民との関係を規律するものであって、日本国憲法が存在することによって、公的機関による国民に対する不当な干渉や権力の濫用を防いでいるのである。また、国民の諸権利を明記しており、日本国民の個人を尊厳しており、広く国民の権利を保障している。日本における最高法規であり、この日本国憲法に反する法律や条例などは一切無効である。
かつての明治憲法では、立法・行政・司法の三権が、すべて形のうえでは天皇に集中していた。帝国議会は協賛機関とされ、内閣に関する規定はなく、各国務大臣は天皇を助...