Aをもらったレポートです!
教員免許状を取得することの意義について書きました。
よかったらご参考にどうぞ。
現行の教員免許制度により、正規の教員として教壇に立つためには、各学校種相当の教員免許上を保有していることが条件とされている。しかし、近年では各学校種相当の免許状が、それぞれの児童生徒の発達の状況に適合したものではないとの指摘があり、教員免許状の総合化の動きが出てきたり、また、現行の相当免許状主義を原則としながら、例外措置を認める教員免許状の弾力化により、免許状がなくても、教壇に立つことができるような措置が行われたりし始めている。では、そもそも教員免許状を取得することの意義は何なのだろうか。
佐久間裕之によれば、教員免許制度は「公教育の直接の担い手である教員の資格を定め、その資質・能力を一定水準以上に確保することを目的としている」¹⁾。この目的に則り、教育職員免許法の中で、禁固以上の刑に処せられた人や18歳未満の人など、初めから教員免許を取るにふさわしくない人は免許を取得できないように規定されている。そして、その最低基準を達した上で、教員になるために必要とされる知識や技能を基に組まれたカリキュラムをこなした人のみが教員免許を取得出来るのである。
免許状を保有することには二つの意味が...