個人の自由および権利に対する制約について論じ、所感を述べよ。
日本国憲法の中で、憲法13条「個人の尊厳」が規定されている。これは日本国憲法の、核心であり、根本原則であると考えられる。国家が政治活動をする上で、国民の一人ひとりを尊重しなければならない。それは、憲法以前の理であり、憲法がそのことを確認したに過ぎない。つまり、個人の自由および権利を、憲法が強く保障するということである。
しかし、個人の自由および権利は、絶対無制限なものではない。憲法12条「自由・権利の保持の責任とその乱用の禁止」、憲法13条「幸福追求権」、憲法22条「居住・移転及び職業選択の自由」、憲法29条「財産権」において、公共の福祉という制約が明記されている。この公共の福祉という概念がどのようなものかを述べていきたい。
公共の福祉の内容・意味の学説は3つある。一つは、一元的外在制約説である。この説は、全ての人権が公共の福祉による制約を受けると考える。つまり、憲法12条・13条の公共の福祉は人権の外にあり、それを制約する一般的原理とする。全ての人権が公共の福祉による制約を受けるため、個別的な内容の憲法22条・29条の公共の福祉は特別の意味を持たないことになる。この説は、昭和...