「情報公開とプライバシーの保護」
日本国憲法において包括的基本権としてあげられる 第13条は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、個人の尊重、幸福追求権及び公共の福祉について規定しており「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」となっている。いわゆる人権カタログにおける包括的条文としての役割を果たしており、日本国憲法が「基本的人権の尊重」を理念とすることの根拠条文の1つで「生命、自由及び幸福追求権」という。
しかし幸福追求権を「基本的な人格的自律権」とし、その実現に必...