課題
表現の自由に対する事前抑制について検閲禁止法理と対比しながら論じなさい。
第1.事前抑制の禁止の理論
事前抑制の禁止の理論とは、表現活動を事前に抑制することは許されないとする理論である。
表現活動に対する事前の抑制は、①思想の自由市場の観念に反し、②事後規制に比べて公権力による規制の範囲が広範にわたり、③手続きの保障や抑制の点でも問題が多い。
そこで、事前抑制が表現の自由に対する重大な脅威となるため事前抑制の禁止の理論が用いられる。
最高裁判例も、北方ジャーナル事件において、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容されるとしており、事前抑制は原則として禁止される立場をとっている。
第2.検閲と事前抑制の禁止の理論
憲法21条1項は、表現の自由を一般的に保障し、憲法21条2項は、検閲を禁止している。
ここで、事前抑制の禁止が、憲法21条1項に規定する表現の自由の保障の考えから導き出されるのか、憲法21条2項の検閲の禁止の考えから導き出されるのか。事前抑制の禁止を解釈するにあたって、事前抑制禁止と検閲禁止の関係が問題となる。
この点について、事前抑制の禁止を広義にとら...