民法(債権各論)-請負契約と所有権

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    資料紹介

    優、A評価。建物請負契約において、完成した建物の所有権は、注文者・請負人のいずれに帰属するか論じなさい。

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    民法/債権各論
    設問
    建物請負契約において、完成した建物の所有権は、注文者・請負人のいずれに帰属するか論じなさ
    い。

    1)物の製作・完成を目的とする請負契約にお
    いてはその製作物の所有権が誰に帰属するかを
    決しなければならない。建物建築契約について
    みれば、完成した建物の所有権は当初から注文
    者に帰すのか、それとも請負人に一旦帰属した
    後に注文者へ移転するのかが問題となる。
    この問題に対して、先に結論を示せば、そも
    そも請負人は注文者のために建物を作っており、
    このような「注文者の所有となる建物を製作す
    るという仕事の他人性が請負人の給付内容の特
    徴」iである。
    したがって、請負契約の性質及び当事者の意
    思から考えれば、完成した建物の所有権は当初
    から注文者が取得すると解すべきである(注文
    者帰属説)。
    2)この点判例は、材料の全部または主要部分
    を注文者が提供した場合と請負人が提供した場
    合に分けて考えている。すなわち、これを注文
    者が提供した場合は、加工(246条2項)の規定
    の適用はなく、所有権は原始的に注文者に帰属
    する(大判S7.5.9民集11-824)とし、これに対
    して...

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