民法(債権各論)-転用物訴権

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    優、A評価。 判例の変遷をふまえながら、転用物訴権について論じなさい。

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    民法/債権各論
    設問:
    判例の変遷をふまえながら、転用物訴権について論じなさい。

    1)転用物訴権とは、「契約上の給付が契約相
    手方のみならず第三者の利得となった場合に、
    給付をなした契約当事者がその第三者に対して
    不当利得返還請求をすること」iと定義される。
    この転用物訴権について明文の規定はないが、
    これを認めることは妥当だろうか。
    2)転用物訴権は、不当利得の法理を利用する
    ことで契約当事者以外の第三者に対する請求権
    を認めようとする議論である。そこで、まず不
    当利得について考える。
    不当利得とは、「法律上の原因なしに他人の
    財産または労務により利益を受けている者が一
    方でいて、他方でそれによって損失を被ってい
    る他人がいるとき、前者から後者に対して利得
    を返還させる制度であ」iiり、この具体的な要件
    は、①一方に「受益」がある、②他方で「損
    失」が発生している、③「受益」と「損失」に
    因果関係がある、④それについて「法律上の原
    因」がないこと、の4点である。
    そして、不当利得は、財産法が本来の役割を
    果たさなくなった局面で機能する補完的な位置
    付けをなし得る。
    以上をふまえ、転...

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