児童福祉法の改正により法律上の位置づけが明確になった乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業の4つの子育て支援事業についてその概要を述べる(1200字)
【少子化の時代において子育て支援事業は重要な国家政策となった。今の日本の子育て支援策がどのようになっているかを整理しておくことは社会福祉士国家試験での頻出ポイントであることは言うまでもなく、実際に社会福祉士となって相談援助を受ける際においても極めて重要である。上記4つがどのようなものでどういった人を対象にしているか内容を整理してみた。】
2008年 の 児 童 福 祉 法 の 改 正 に よ っ て 乳 児 家 庭 全 戸 訪 問 事 業 、 養 育
支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業の4つの
子育て支援事業が法律上の制度として位置づけられた。同時に社会
福祉法においても、これらが第二種社会福祉事業となり、社会福祉
法上の届出、指導監督の対象となるように改正された。改正では児
童福祉の施設サービス中心の方向性を在宅サービスの充実を図る方
向にすること、地域での支援を充実させるために市町村が子育て支
援事業の実施に必要な措置をとることなどが目標となった。
地域子育て支援拠点事業は核家族化により近隣との関係が希薄化
する中、子育て中の親子の不安や悩みを相談できる場所を提供し育
児不安を地域で解消することを目指した事業である。実施主体は市
町村、社会福祉法人などで常設のつどいの広場を設けるひろば型、
民営の児童館の中に一定時間のつどいの広場を設ける児童館型、地
域の子育て支援情報の収集、提供に努め、子育て全般に関する専門
的 な 支 援 を 行 う 拠 点 と 地 域 支 援 活 動 を 行 う セ ン タ...