「法の下の平等について」
憲法14条第一項に「すべて国民は、法の下に平等であって、人種・信条・性別・社会的身分又は門地により、政治的・経済的又は社会的関係において、差別されない。 」とあり、平等原則を一般に定めている。
さらに、平等原則を具体化した制度として、「貴族制度の禁止」を第二項で、「栄典に伴う特権の禁止」を第三項で規定している。
法の下の平等とは、「法適用の平等」だけでなく、「法定立の平等」も含み、立法権も拘束と解せられている。
これは、一項前段の「すべての国民は、法の下に平等である」という点や平等が「個人の尊重」に直結していることからしても考えられるように、平等な内容の法律が、平等に適用されなければならない。
また、すべての人を同じスタートラインに置くことであり、同時にゴールすることまでは保障するものではない。
これは自由ではあるが、結果的には平等ではなかった。
また、自由だけでは平等は得られないし、不平等が生じる原因にもなりえるのである。
どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として「人種」「信条」「性別」「社会的身分」「門地」「華族」「栄典」などがあげられ...