民法3(A06A)第1課題

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    民法債務債権責任金融相殺制度方法目的利益

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    民法3A06A

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    1.相殺の担保的機能

     相殺は、同種の債権を別々に履行する無用の手数を省くのに有用であるほか、一方の当事者の資力が悪化した場合に、他方だけが弁済することから生じる不公平を除去するものとして機能する。最も典型的な例として金融機関が取引先に有する貸付債権を当該取引先の預金債権と相殺する場合である。金融機関は、債務者の預金債権を受動債権として、それと貸付債権を相殺し、債権の一部または全部を他の債権者を排して優先的に自己の債権を回収する、という方策を採り得る。金融機関としては、預金債権額の範囲内においては相殺による回収が可能なため、その範囲内の貸付は原則、担保付債権として取り扱うことができる。このような相殺の役割を相殺の担保的機能と呼ぶ。

    2.債務と責任

     債権者Aが債務者Bに対して一定の行為を請求する権利を「給付」といい、Aの給付請求権を「債権」といい、Bの給付履行義務を「債務」という。
Bが債務を履行しない場合、Aは、債務名義を取得し、Bに対して強制執行することができる。Aが強制執行できる効力を「執行力」といい、Bの強制執行を受け得る法的地位を「責任」という。

Bの一般財産が債権の...

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