中央大学通信教育2011年民事訴訟法第1課題

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     民事訴訟法 
    2011年第1課題
    評価B 一xはyとの間でマンション工事請負契約を締結し引渡を受けたが、yに対し建物の瑕疵修補に代わる損害賠償を求める訴訟を提起した。これに対し、yは本件請負契約に基づく請負残代金を求める反訴を提起した。その後、本訴においてyは、反訴請求に係わる請負残代金債権を自動債権とし、xの損害賠償債権を受動債権とし、対等額で相殺する旨の抗弁を提出した。この場合、裁判所はyの提出した抗弁をどのように扱うべきか。yにより相殺の抗弁に供された自動債権は、反訴請求債権と同一であるため審理の重複のおそれがあり、相殺の抗弁は判決理由中の判断であっても規範力を生じるため(民事訴訟法114条2項、以下条数のみとする)、既判力の抵触のおそれもあり、重複訴訟禁止(142条)の趣旨に触れないか問題となる。  二(1)  訴えが提起されると、当事者間の特定の事件が特定の裁判所で審理・判決される状態(訴訟係属)が生じ、実体法上(民法147条・147条など)、訴訟法上(42条など)の効果が生じる。重複訴訟係属の禁止とは、この訴訟法上の効果であり、既に係属中の事件と同一の事件について、別訴が...

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