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設題1について
1、株式の自由譲渡性
株式会社は、永続的事業を営むことを目的とし、経営目的はなく利益目的の株主からも資本を集めることができる。株式会社は、所有と経営が分離され、株主が途中で交代しても出資資本に変化は無く、経営に悪影響を及ぼさない。これは株主の思想や資力などの個性は問題とならず、株主は自己の投下資本の増減のみに集中することができる。株式会社には退社制度がなく、原則として株主の資本回収方法は株式譲渡となる。したがって、株主は株式の自由譲渡性からリスク限定が可能となり、投下資本回収の方法が保証される。株式の自由譲渡性は、株主を保護するための制度といえ、株式会社の一大特色である。
2、株式譲渡の制限
(1)株式の自由譲渡性と譲渡制限との関係
株式の自由譲渡性は、会社法の大原則であるが、宣言的に行われているに過ぎず、これを完全に認めてしまうと問題が生じる。例えば、株主の個性が重要視される同族会社や中小会社の場合、事業運営に好ましくない者が一定以上の株式を譲り受けると、実質的に経営権を奪われることになる。これでは、株式の自由譲渡を順守すると自分の会社がいつ奪われるかわからないとい...