社員就業規則(飲食店舗就業規則)をベースにしています。15歳(高校生)からの採用を取り入れています。賞与および退職金は支給しない。平成22年4月の労基法改正について、割増率および年次有給休暇の時間付与は導入していません。
店舗パートタイマー就業規則
○○○○株式会社
平成○○年○月○日
店舗パートタイマー就業規則
第1章 総 則
(目的)
第1条 この就業規則は、○○○○株式会社(以下「会社」という)の飲食店舗に雇用
されるパートタイマーの就業および労働条件について定めることを目的とする。
2 この規則または雇用契約書および関係諸規定に定めのない事項については、労働
基準法その他の法令の定めるところによる。
(パートタイマー社員の定義)
第2条 この規則におけるパートタイマーとは、第3章(採用)で定める手続きを経て採
用された者で、1日・1週間または1ヶ月の所定労働時間が通常の社員の所定労働
時間に比し、相当程度短い者をいう。
第2章 服 務
(服務の基本原則)
第3条 会社はパートタイマーに対して、この規則による就業条件により、就業させる義
務を負うものとする。パートタイマーは、部門の最上級職位の指示命令に従い、
本規則ならびに、事業所の諸規則を守り、職場の秩序を維持するとともに、互いに協力して業務能率の向上に務め、その与えられた責務を遂行しなければならない。
(禁止行為)
第4条 パートタイマーは、次の各号にあげる行為を行ってはならない。
(1)会社ならびに社員の名誉を毀損し、信用を失墜させる行為、またはその恐れのある行為。
(2)会社の機密事項、または会社の不利益となる事項を他に漏洩すること。
(3)業務上知り得た関係会社、取引先等の機密を他に漏洩すること。
(4)越権行為、指示命令の無視、規則の違反等の秩序維持に反する行為
(5)常軌を逸脱する行為、品格をおとしめる行為、暴力的な行為や態度、その他、
風紀秩序を乱す行為
(6)業務を利用して、取引先等から不当に金品を授受すること
(7)就業時間内に、許可なく職場を離れたり、私用を行うこと
(8)上司または他の社員を冒涜・誹謗・中傷すること
(9)容姿および身体上の特徴に関する不必要な発言をすること。
(10)性的および身体上の事柄に関する不必要な質問をすること。
(11)わいせつ図画の閲覧、配布、掲示すること。
(12)うわさの流布。
(13)不必要な身体への接触。
(14)プライバシーの侵害。
(15)性的な言動により、ほかの社員に不快な思いをさせることや職場の環境を
悪くすること。
(16)職責を利用して交際を強要したり、性的関係を強要すること。
(17)利益のため会社の名称を濫用し、または会社の物品を使用すること。
(所持品検査等)
第5条 会社は必要に応じパートタイマーの入退場その他に際し、その所持品を検査し、
または必要事項を聴取することがある。
第3章 採 用
(選考方法)
第6条 会社は所定の手続きによって選考した者について諸労働条件を明示し、採用を決
定する。
2 パートタイマーは満15歳以上の者とする。なお、労働させることができる日は、
満15歳の誕生日後の4月1日以降の日とする。
(採用手続き)
第7条 前条の選考の結果、パートタイマーとして採用決定した者は次の書類を会社の指
定した日までに速やかに提出しなければならない。ただし、会社の認めた場合は、
一部を省略することがある。
(1)履歴書(最近3ヶ月以内に撮影の写真添付のもの)
(2)その他会社が人事管理上必要と認める書類
2 前項各号の届出事項に変更が生じた場合、速やかに届け出なければならない。
(雇用期間)
第8条 会社は原則としてパートタイマーと期間を定めて雇用契約を結ぶものとする。
2 雇用契約は本人の希望を考慮した上、期間を原則1ヶ年以内とする。ただし、必
要に応じて契約を更新することができるものとする。
3 会社は雇用契約の更新にあたっては、本人と面接の上契約期間、労働条件など必
要な事項を取り決めるものとする。
(労働条件変更等)
第9条 会社は雇用契約を更新する際に労働条件を変更する場合には、必要な書類によりパートタイマーにその旨を明示するものとする。
(試用期間)
第10条 新たに採用された者に対しては、採用の日から1ヶ月間以内の試用期間を設ける
場合がある。
2 試用期間中、または試用期間満了の際、本人の勤務成績等を考慮し、引続きパー
トタイマーとして勤務させることが不適当と認めた者については第30条により採用を取消または解雇する。
(正社員への優先的な応募機会)
第11条 会社はパートタイマーに対して、現在従事している業務と同種の業務に従事する
正社員の募集に関し優先的な応募の機会を与える。
2 会社は前項の優先的な応募の機会につき、正社員の募集に先立って該当するパー
トタイマーに対しその希望を聞くものとする。
第4章 勤 務
(就業時間)
第12条 パートタイマーの就業時間は休憩時間を除き、原則として1日7時間30分以内
とする。
2 始業・終業時刻は次に掲げる範囲内で本人の事情を考慮した上で個別に決定し、
雇用契約書により示すものとする。ただし、店舗業務においては必要に応じて店舗
の営業時間等の範囲内とすることができる。
区 分 就業時間帯 店舗業務 午後3時から午前1時まで
3 休憩時間は次のとおりとし、就業時間内のシフトにより定められた時間帯とす
る。
就業時間 休憩時間 6時間超8時間未満 45分間 8時間超 60分間
(時間外労働)
第13条 飲食店舗就業規則第28条に準ずるものとする。
(深夜労働)
第14条 深夜10時以降については第35条に定める割増賃金を前条第2項又は基準内賃
金に追加して支給する。
2 満18才未満の者は深夜10時以降の労働はさせないものとする。
(休 日)
第15条 休日は次の通りとする。
(1)雇用契約に基づいた休日
(2)本人の希望と部門の最上級職位の承認により決めた日
(休日振替)
第16条 飲食店舗就業規則第26条に準ずるものとする。
(休日労働)
第17条 飲食店舗就業規則第28条に準ずるものとする。
(年次有給休暇)
第18条 採用日より起算して6ヶ月間継続勤務し、雇用契約書に定めた全労働日の8割以
上出勤した者には、週所定勤務日数及び継続勤務した期間に応じて別表に掲げる日数の有給休暇を与える。
2 年次有給休暇の給与は、労働基準法に定める平均賃金に基づき支給する。
3 年次有給休暇を請求する場合は、所定の様式により事前に部門の最上級職位に
届出を行わなければならない。ただし、業務の都合上やむを得ない場合は、その取
得時期の変更をすることがある。
4 前項の規程にかかわらず、事後速やかに届出を行った場合は、欠勤を有給休暇
に振り替えることがある。ただし無断欠勤の場合はこの限りではない。
5 有給休暇日数の計算は、本人の入社日を起算日とする。
6 年次有給休暇は権利発生後2年間有効とし、その間に取得できなかった場合は無
効とする。
(別表)
所定労働日数・時間 勤続した年数に応ずる休暇日数 週
時間 週
日数 年間
日数
6ヶ月 1年
6ヶ月 2年
6ヶ月 3年
6ヶ月 4年
6ヶ月 5年
6ヶ月 6年
6ヶ月 7年
6ヶ月 8年
6ヶ月 9年
6ヶ月 10年
6ヶ月以上 週30時間以上 - - 10 11 12 14 16 18 20 20 20 20 20
週30時間未満 週4日 年間169日
~216日 7 8 9 10 12 13 15 15 15 15 15 週3日 年間121日
~168日 5 6 6 8 9 10 11 11 11 11 11 週2日 年間73日
~120日 3 4 4 5 6 6 7 7 7 7 7 週1日 年間48日
~72日 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
(生理休暇)
第19条 生理日の就業が著しく困難な女子パートタイマーが生理休暇を請求したときは、
必要日数の休暇を与える。
2 前項の休暇は無給とする。
(産前産後の休暇)
第20条 出産予定前6週間(多胎妊娠の場合14週間 )以内の女子パートタイマーが休
業を請求したときおよび産後8週間を経過しない女子パートタイマーに対しては
出産当日および出産前42日間(多胎妊娠の場合98日間)および産後56日間
の休暇を与える。
2 産後6週間を経過した女子パートタイマーが担当の医師の判断により、業務に従事できるとした場合でその社員の請求があった場合は就業させる。
3 本休暇は無給とする。
(育児休暇)
第21条 生後1年未満の乳児の養育を目的に勤続1年を越えるパートタイマーより休暇
の申し出のあった場合は、育児休暇を与える。ただし、かかる社員の配偶者が該
当する乳児の養育が可能な場合にはこの限りではない。
(欠勤の手続き)
第22条 病気その他やむを得ぬ理由により欠勤する場合は、所定の様式により事前に届け
出て部門の最上級職位の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理
由により、届け出る余裕がない場合は、事後速やかにその理由をつけて 届け
出なければならない。
2 負傷・疾病のため欠勤が3日以上におよぶ時は、医師の診断書を提出しなけれ
ばならない。
(遅刻・早退・外出)
第23条 やむを得ない事由により遅刻、早退又は私用外出する場合は部門の最上級職位に
報告をし、承認を受けなければならない。
2 パートタイマーが欠勤・私用外出・早退等をしようとする場合には自己の...