民法Ⅱ 分冊1
即時取得について説明せよ。
キーワード:自動車、無権代理や制限行為能力占有改定
即時取得( 民法192条)とは、 取引き行為によって、 暴力を用いず(平穏に)、 公然と動産の占有をはじめた者(たとえば、 売買や質権の設定などによって動産の占有を受け継いだ者)が、 善意で(たとえば、 売主に所有権がないことを知らずに)また過失がなかったときは、 ただちにその動産についての権利を取得することである。
192条から194条までの規定は、 相手が動産を占有しているのを信用してその動産を買ったり、 それに質権を設定したりするなどの取引をした者を保護しようとする制度である。 つまり、 動産の占有者を本当の権利者であると信用して取引をし、 その動産の占有を受け継いだ者は、 ただちにその動産についての所有権なり質権なりの権利をもつことにして、 動産の取引を安全にしようというのである。
本条は、 所有権者でない者から所有者だと信じて物を買受けたり質にとった者は、 平穏、 公然、 善意、 無過失の条件がそろえば、 ただちにその物についての所有権や質権を取得することを定めている。 (...