日大通信商法Ⅱ分冊2合格レポート

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    本レポートでは、取締役および役員の報酬規定について論じる。

     民法による委任には無償を原則とするが(民法648条1項)、現在の会社での重要な作用を営む委員は全て有償であり、取締役も報酬を受けるという慣習がある(民法92条)取締役および執行役の報酬規制が設けられている場合として、次の2つが考えられる。第一に、委員会設置以外の株式会社の例であるが、取締役会が会社の業務執行を決定する。一定の重要な事項については、慎重な意思決定を重んじるため、取締役会の決議事項となっている。会社法重要決議の中に、役員報酬についての監査役がいて、取締役会に報告し、決議を受ける。第二に、委員会設置会社の例であるが、取締役会において、指名委員会、報酬委員会、監査委員会がそれぞれ3名以上の役員から選出される。その者は、その委員会の職務の執行状況を、取締役に遅滞なく報告しなければならないものとしている。とりわけ報酬委員会は、取締役および執行役が受ける個人別の報酬等の内容の決定権を有しており、報酬等の決定に取締役の商人や決議を必要としない。

     ところで、会社法361条では、取締等の報酬について規定されている。取締役の...

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