(昭和52年度第2問)
本人を甲、代理人を乙、相手方を丙として、乙・丙間に代理行為がなされた場合において、
⑴ 丙が乙に詐欺を行ったとき
⑵ 乙が丙に詐欺を行ったとき
⑶ 甲が丙に詐欺を行ったとき
⑷ 丙が甲に詐欺を行ったとき
のそれぞれについて、代理行為の効力を論ぜよ。
第1 代理第1問について
1 丙が乙に詐欺を行ったとき
(1)現実に意思表示を行うのは代理人である(99条参照)から、意思表示の瑕疵や善意・悪意については、代理人を基準として判断するのが原則である(101条1項)。
代理人である丙の意思表示に瑕疵があるから、代理行為は取り消しうる(96条1項、101条1項)。そして、効果帰属主体は本人である甲であるから、甲が取消権を取得する。
(2)もっとも、「特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする」(101条2項)とされる。
これは、実質的に本人が意思決定をして、代理人がそれ...