第1課題
Ⅰ公示の原則
1公示の原則とは、物権変動を当事者以外の第三者に対抗するためには外部に向けられた一定の徴表的行為が伴わなければならないという原則をいう。
この原則は、公示がない限り物権変動はないであろうという消極的信頼を保護することで取引の安全を図ろうとするものである。すなわち、物権が排他性を有するものである以上、取引の安全を図るためには第三者に物権変動の有無を示す必要があるのである。
2不動産について
不動産については取引の安全を図るために登記を具備しない限り物権の得喪変更を「第三者に対抗することができない」とされている(177条)。
不動産の物件変動があれば、対抗要件としての登記がなされるのが一般的であるが、登記がなされていれば、その者が登記の記載に従って、権利者であるとの推定が生じる。
3動産について
動産については、178条で引渡しを受けない限り物権の得喪変更を「第三者に対抗することができない」とされている。
占有をする者は、所有権、地上権、質権、賃借権などの占有を正当化する権利(本権)を有する者と推定される(188条)。
4なお、自動車・航空機・船舶・建設機械・農...