【合格レポート】商法Ⅰ 分冊2

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    資料紹介

    「旅行者がホテルの自室でトランクを盗まれた場合、ホテルはその損害について責任を負うか。」

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    ●宿泊先での盗難事故は誰の責任か。
     本稿では、旅行者がホテルの自室でトランクを盗まれた場合、ホテルはその損害について責任を負うかどうかについての考察を試みたい。はじめにこの命題を考えるために必要な用語の定義を明示し、その後、商法典の該当条文に則って考察していきたい。
    ●場屋営業者に対する寄託の特別規定
     本命題では、ホテルが舞台となっており、「客の来集を目的とする場屋における取引」(商法502条7号)に該当すると考えられ、いわゆる場屋営業の業態であると考えられる。商法では、この場屋営業に関して、その場屋において営まれる各行為については何らふれず、多数の来集する客の所持品の安全をはかるために、場屋営業者に対して寄託に関する特別規定を設けている。
    ●場屋営業者の責任
     「旅店、飲食店、浴場其他客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ主人ハ客ヨリ寄託ヲ受ケタル物品ノ滅失又ハ毀損ニ付キ其不可抗力ニ因リタルコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス」(商法594条1項)。
     本条における「客」とは、場屋取引における設備の利用者をいい、現実に利用していなくとも、設備利用の意思をもって場屋に入った者...

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