論証:過失犯(新過失論+具体的予見可能性説)

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    論証:過失犯(新過失論+具体的予見可能性説)
    過失行為をいかに解すべきかが問題となる。 そもそも、 刑法の目的は法益保護のみならず、社会秩序維持にもあるから、違法性は結果無価値のみならず行為無価値を考慮して検討されるべきである。 とすれば、 社会通念上相当と認められる注意を払った場合には、たとえ結果が発生したとしても違法性はないと解すべきである。そして、構成要件は、社会通念を基礎にした違法有責行為類型であるから、社会通念上相当な注意義務を尽くした場合には、構成要件該当性も否定すべきである。 よって、 客観的注意義務違反、すなわち予見可能性・結果回避可能性を前提にして予見義務違反・結果回避義務違反があった行為を過失の実行行為と解すべきである。 そして、 予見可能性については、一般人を結果回避へと動機付ける程度の予見可能性で足りるのであるから、法定的符合説にみられる程度の抽象的認識可能性で足りる。

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