介護等体験研究

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    資料紹介

    なぜ介護等体験が小学校・中学校の
    普通免許状取得のために必要なのかを論述しなさい

     平成9年6月18日に「介護等体験特例法」が公布された。介護等体験は、「個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めること」また「人の心の痛みがわかる人づくり、各人の価値観の相違を認められる心を持った人づくりの実現」を目的として、小学校や中学校の教員免許取得希望者に、対象施設で「介護、介助等の体験」を行うものである。
    平成10年度の新入生から適用され、実施施設は、文部科学省で定める社会福祉施設等で5日間、盲・聾・養護学校で2日間の計7日間の体験を行うと定められている。
    教員免許状を申請するときに、社会福祉施設または特別支援学校が発行する体験に関する証明書を提出する必要がある。そのため教員免許取得の際には必ずこれを体験することになる。

    福祉の仕事をするわけではないのに教員免許を取得するにあたって介護体験は必要だろうか。介護体験の目的趣旨は大きく分けて二つあると考えられる。

    まず一つ目は、個人の尊厳や社会連帯の理念について介護を通して体験することである。
    介護体験では、利用者の生活の中に入って活動するため、その中で気をつけなければならないことがでてくる。例えばその人のプライドを傷つけないようにしないよう、言葉遣いに気をつけたり、服装に気をつけたりしたほうがいいだろう。また、好奇の目や同情の目や指差しに気をつけなければならない。このように介護体験をとおして個人にたいしてどのようなことに気をつけたらよいか

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    なぜ介護等体験が小学校・中学校の
    普通免許状取得のために必要なのかを論述しなさい
     平成9年6月18日に「介護等体験特例法」が公布された。介護等体験は、「個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めること」また「人の心の痛みがわかる人づくり、各人の価値観の相違を認められる心を持った人づくりの実現」を目的として、小学校や中学校の教員免許取得希望者に、対象施設で「介護、介助等の体験」を行うものである。
    平成10年度の新入生から適用され、実施施設は、文部科学省で定める社会福祉施設等で5日間、盲・聾・養護学校で2日間の計7日間の体験を行うと定められている。
    教員免許状を申請するときに、社会福祉施設ま...

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