民法1(総則)_動機の錯誤/B評価合格/中央大学法学部通信教育課程

閲覧数1,051
ダウンロード数1
履歴確認
更新前ファイル(1件)

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員660円 | 非会員792円

    資料紹介

    文字数:2千文字(2,000文字)程度
    課題レポートです。
    中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。(このままの引用はおすすめしません)
    参考文献は文末です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    動機の錯誤を理由に意思表示の無効を主張できるか否かにつき論じる。

    95条は、法律行為の要素に錯誤があったときは意思表示を無効とし、表意者に重大な過失があったときは自らその無効を主張できないとしている。錯誤がある場合、それが「法律行為の要素」にあたるかについて、過去と近年、判例と学説などで見解に違いがあり、多くの問題を含んでいることについて学習した。
     法律効果は、意思表示によって発生する。意思表示は、まず内心的効果意思を決定し、表示意思を媒介されて、表示行為という段階を経る。意思表示の効力は、内心的効果意思と表示上の効果意思が合致しない場合に問題となるため、意思と表示の不一致(意思の欠缺、101条の指す意思の不存在):心裡留保(93条)、虚偽表示(94条)、錯誤(95条)として、有効/無効の規定が設けられている。瑕疵ある意思表示についても、詐欺又は強迫(96条)として、取消すことができる場合の規定がある。
     従来の見解では、「内容の錯誤」と「表示上の錯誤」が、内心的効果意思と表示上の効果意思が合致していない意思表示として、法律行為の要素とされていた。心裡留保・虚偽表示と並ぶ意思の欠缺...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。