民法1 時効制度

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    民法時効制度

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    民法1(総則)
    第4課題「時効制度の存在理由につき論じなさい」
    1、時効とは、事実状態が一定期間継続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず、その事実状態をそのまま尊重して権利関係の得喪変更を生じさせる制度をいう。民法144条以下に規定があり、権利を取得させる取得時効と権利を消滅させる消滅時効がある。
    取得時効、消滅時効のいずれの場合においても、時効期間の経過により時効に基づく効果を起算日にさかのぼって主張する基礎を有することになるが、それは確定的な権利関係の変動をもたらすものではなく、援用権者により時効に基づく援用により効果が発生する。時効期間は、時効により得喪変更される権利の種類に応じて様々である。民法は、時効期間の経過のみによって自動的に権利関係が変動するのではなく、加えて援用を要件としている。
    2、時効制度の存在理由としては、一般に次の三つが挙げられる。
    ①長期に渡って存続している事実状態を尊重して、その事実状態を前提として構築された社会秩序や法律関係の安定を図ること。
    ②過去の事実の立証の困難を救済することによって、真の権利者ないしは債務から解放された者を保護...

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