民法4 民法612条

閲覧数2,446
ダウンロード数7
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    タグ

    民法判例各論契約信頼関係目的債権賃貸借判断基礎

    代表キーワード

    民法判例

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    民法4(債権各論)第3課題

    民法612条の趣旨を踏まえつつ、同条の適用に制限を認めるべきか、認めるとして、どのような場合に同条の適用を制限すべきかを論じよ。

    1、民法612条によれば、賃借権の譲渡及びに転貸の制限について、1項で「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」、2項で「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。」と規定している。

     つまり、民法の原則は、賃借人がその賃借権を譲渡したり、転貸したりするような場合、賃貸人の承諾が必要であり、無断でこれを行うと解除原因となる。このように賃貸人の承諾が必要であるという点が、地上権や永小作権等の物権とは異なる点である。なお、賃借権の譲渡・転貸といえるためには、譲渡契約・転貸借契約を終結しただけでは足りず、譲受人・転借人が目的物を現実に使用収益することが必要である。

     このように、貸借権の譲渡・転貸の際に、賃貸人の承諾が必要な理由は、転貸借契約は信頼関係に基づくものであるため、誰が貸借人で目的物を使用収益す...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。