Cでした。
第1課題
[設問1] 商法上の「商人」および「商行為」という概念は、どのような役割を有する概念であるのか論じなさい。
1.「商人」・「商行為」の概念
我が国では、商法4条1項において「商人」についての定義が置かれている。「商人」とは「商行為」を行う者を言い、「商行為」については、商法501条・502条に基本的商行為、同法503条に附属的商行為についての定義が置かれている。
それぞれの歴史を紐解くと、近代以前の中世商人法はどちらかといえば身分法であり、商人という階級身分の者だけに適用されるものであった。近代商法でもその商人主義は踏襲されていたが、1807年フランス商法典において、万民に商業活動を解放したと言える商行為主義へとの転換が起こった。
現在、我が国においては、基本的商行為(同法501条・502条)を行う者が「商人」となり、「商人」の法律行為が「商行為」とされ(同法503条)る商行為主義が採られている一方で、擬制商人(同法4条2項)や会社法5条のように商人主義も見られるため、折衷主義とも言える。
2.「商人」・「商行為」概念の役割
商法上の「商人」および「商行為」の概...