小林宏之先生の租税法論述まとめ。

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    資料紹介

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    推計課税というのは、課税庁が特に所得税や法人税等について、納税者の帳簿書類以外の資料に基づいて課税所得額を算定し、それを基礎として決定処分や更正などを行うことをいう。所得税や法人税などでは、納税者の正確な帳簿書類などに基づいて初めて正しい税額の算定ができる。そのために、青色申告制度が設けられているのであるが、しかし、納税者が正確な帳簿書類等を備えていない場合が少なくない。このような場合は、納税者の帳簿書類以外の資料に基づいて課税所得額を算定せざるを得ない。このため、税法も規定の上で推計課税ができる旨を定めている。納税者が正確な帳簿書類を備えているときは、それに基づいて所得額などを算定すべきであるから、他の資料に基づく推計課税は、帳簿書類が全く存在しない場合、帳簿書類はあるが不正確なものである場合、および帳簿書類はあるが、納税者がこれを税務職員に示さない場合に限ってすることができ、これらの場合にあたらないのに推計課税をしたときは、たまたま所得額の算定に誤りがなくても、その推計課税は違法なものとなると一般に解されている。推計課税が争われるときは、課税庁は所得額等の推計が合理的なものであるこ...

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