民法5(家族・相続) 第4課題 寄与分と遺留分の関係について論じなさい。
まず、寄与分制度は昭和55年の民法一部改正により創設された。この制度は、共同相続人の中に被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与・貢献をした者がいる場合に、そのような貢献のない他の共同相続人と同様に扱い、法定相続分通りに分配するのは、実質的にみて公平を欠くことになる。そこで、一定の要件の下、特別の寄与・貢献をした者がいる場合に、具体的相続分の算定における調整要素として評価の対象にし、共同相続人間の公平を図ろうとするのが、寄与分制度である。具体的には、現行均分相続制度において欠陥とされる家業の跡取り確保や、老親の引取扶養を奨励する意味を持ち、被相続人と共に事業を行い、事業規模を拡大し資産の増加に協力した子、寝たきりの被相続人を長期にわたり介護を続けた子息などの貢献に対し一定の評価を行うという制度である。その貢献度に応じ、法定相続分とは別に取得できる財産分を寄与分と呼び、民法904条の2に以下のように規定されている。共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法...