民法4(債権各論)第3課題

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    資料紹介

    中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価A】

    課題
    『建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかを論じなさい。』

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    民法4(債権各論) 第3課題
    『建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかを論じなさい。』
    請負の目的が物の制作であるときは、請負人は完成した目的物を注文者に引き渡すべき義務を負う。引渡し後の目的物の所有権は注文者になるが、引渡し前の完成した建物の所有権は、誰に帰属するかについては、見解が分かれている。
    判例では、
    ①注文者が材料の全部または主要な部分を提供した場合には、所有者は原始的に注文者に帰属する(大判昭和7・5・9)。
    ②請負人が材料の全部または主要な部分を提供した場合には、請負人が所有権を取得し、引渡しによって注文者に帰属する(大判大正3・12・26)。
    ③請負人が材料を提供していても、特約によって所有権の帰属を決めることもできる(大判昭和18・7・20)。
    ④注文者が代金の全部または大部分を支払っているときは合意の推認によらず、特段の事情のない限り完成と同時に原始的に注文者に帰属する(最判昭和44・9・12)。
    等々、通説の見解と同様に、材料の提供者、当事者間の特約があったかどうか、注文者の支払いの関係などから所有権の帰属を...

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