警察官らは覚せい剤取締法違反罪の被疑者Xが宿泊しているホテル客室に対する捜索差押令状の執行のため、まず、ホテル従業員を装い「シーツ交換に来ました。」などと声をかけたが、Xがドアを開けようとしなかったため、ホテルの支配人からマスターキーを借りて、来意を告げることなく、客室のドアをマスターキーで開けて室内に入り、その後直ちに捜索差押令状を呈示して捜索差押を実施した。この捜索差押は適法か。
憲法35条1項は(第33条の場合を除いて)、捜索及び押収は令状によらなければならないとし、これを受けて、刑訴法220条1項により準用される111条1項により「錠をはずし、封を開き、その他必要な処分を...