資料:2件

  • 刑法(各論) クレジットカード詐欺
  • 多額の借金にあえぎ、サラ金業者から再三の取り立てを受けていたAは、まず、自分の時価10万円の時計を、かつて芸能人Bが使用していた時計と称して、Cに10万円で売却し、同日、さらに、X信販会社の会員としてクレジット・カードの発行を受けていたAは、X信販会社の加盟店...
  • 550 販売中 2009/07/08
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