「児童福祉の法体系と実地体制について」
わが国の児童福祉は、日本国憲法を基本として総合的・体系的に推進されている。児童福祉に直接関わる法律には、「児童福祉法」をはじめ、「児童扶養手当法」「特別児童扶養手当の支給に関する法律」「母子及び寡婦福祉法」「母子保健法」「児童手当法」があり「児童福祉六法」といわれている。児童福祉法は時代の担い手である児童一般の健全育成と福祉の積極的増進を基本精神とする、児童福祉に関する基本的法律である。
対象「児童」を原則として18歳に満たないものとして規定し、次のように区分している。
乳児:満1歳に満たない者
幼児:満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの...