教育と法の関連について
1,はじめに
教育法規は、教育に関する法律・法令の集合体であるが、それらは個々に存在しているのではない。それぞれの法律や法令の規定が相互に関係し合い、最終的に一定の原理・原則のもとに統一されるという意味で一つの体系を造っているのである。言い換えれば、それは日本国憲法の教育関係規定、例えば第26条「すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と記し、子どもには教育を受ける権利を、保護者には教育を受けさせる義務を記している。また第23条では「学問の自由は、これを保証する」と記し、学問の自由を、第14条では「すべての国民は法の下に平等であって、人種・信条・性別・社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と記し、法の下の平等を記している。上記した日本国憲法を頂点として、教育基本法・学校教育法・社会教育法、さらには学校教育法施行規則・地方教育行政の組織及び運営に関する法律、その他の法令からなっていて、ピラミッドの形をなしているのである。
2,「教育の内面性」と「法の外面性」
教育とは、...