業務請負基本契約書(システム開発)

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    資料紹介

    システム開発業務請負基本契約書
    株式会社○○○○を甲とし、株式会社○○○○を乙として、甲と乙とは、以下の約定によりシステム開発業務請負基本契約を締結します。       
    第1条(適用)                              
    本契約は、甲が乙に対してシステム開発業務を委託し、乙がこれを請け負うすべてのシステム開発業務請負個別契約(以下「個別契約」という)に適用されます。  
    第2条(本契約の有効期間)                        
    1 本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の60日前までに、甲、乙いずれかが書面による別段の意思表示のない限り、期間満了の翌日から更に1年間同一条件にて継続します。以後の期間満了に際しても同様とします。                                    
    2 前項に定める本契約の有効期間内に成立した個別契約は、本契約の有効期間にかかわらず、個別契約に定める期間中、有効に存続するものとします。
    第3条(個別契約の成立)

    資料の原本内容

    システム開発業務請負基本契約書
    株式会社○○○○を甲とし、株式会社○○○○を乙として、甲と乙とは、以下の約定によりシステム開発業務請負基本契約を締結します。       
    第1条(適用)                              
    本契約は、甲が乙に対してシステム開発業務を委託し、乙がこれを請け負うすべてのシステム開発業務請負個別契約(以下「個別契約」という)に適用されます。  
    第2条(本契約の有効期間)                        
    1 本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の60日前までに、甲、乙いずれかが書面による別段の意思表示のない限り、期間満了の翌日から更に1年間同一条件にて継続します。以後の期間満了に際しても同様とします。                                    
    2 前項に定める本契約の有効期間内に成立した個別契約は、本契約の有効期間にかかわらず、個別契約に定める期間中、有効に存続するものとします。
    第3条(個別契約の成立)                         
    個別契約は、請負業務の内容、請負金額、納期など必要な事項を明記した乙所定の個別契約書に双方が記名、押印することによって効力が生じます。        
    第4条(請負金額と支払い)                        
    1 請負金額は、個別契約で定めます。                     
    請負金額は、別途消費税は加算、乙が個人の場合は源泉所得税を控除する金額も記載します。
    2 請負金額の支払いについては、乙は甲に対して、個別契約の締結時に個別契約に定める請負金額の○分の1(1万円未満の端数は切り捨てます)、仕様の確定後にその残額の○分の1、最終成果物についての検査終了後に残額を請求します。甲は、乙から書面で請求があった場合、その日の属する月の末日で締めて翌月20日までに現金による銀行振込みによって乙の請求金額を支払います。振込手数料は甲の負担とします。
    第5条(請負金額の変更)
    1 下記の事由に一つでも該当する場合、甲、乙協議のうえ個別契約に定める請負金額を変更することができます。                         
    ① 請負金額算定の基礎となる個別契約に定められた委託業務の規模、内容等の条件が変更になった場合                       
    ② 甲の承認を得て固定した仕様を甲が変更した場合             
    ③ その他、一般経済情勢が著しく変更した場合               
    2 前項のほか、本契約に基づく甲乙間の取引について課せられ、または課せられることになった租税公課については、甲が請負金額とは別個に負担します。
    3 第1項の①号または②号に該当する場合は、納入期限についても甲乙協議のうえ変更できるものとします。
    第6条(請負業務)
    1 乙は、請負業務の完成について請負人としての法律上、財政上の一切の責任を負うものとします。
    2 乙は、乙の技術者に対して請負業務の遂行に関する一切の指揮命令を行うとともに労務人事管理、安全衛生管理、企業秩序確保等に関し一切の管理を行います。
    3 甲及び乙は、個別契約で定める請負業務遂行にあたりそれぞれ責任者を選任し、相互に届け出るものとします。乙の責任者が前項の指揮命令を行います。
    4 請負業務の遂行についての双方の意思表示は、前項の責任者に対して行うことによってそれぞれ相手方に到達したものとみなします。
    第7条(指定実施場所) 
    1 請負業務の実施上必要のある場合、乙は、請負業務を甲の事業所もしくは甲の指定する場所(以下、合わせて「指定実施場所」という)において実施します。
    2 乙が本件業務を指定実施場所で実施する場合、甲は乙のため独立した作業場所、その他必要な備品、電話、複写機等を乙に提供するものとします。
    3 前項の作業場所及び備品等の使用料は無償とし電話代、複写機についての費用負担は個別契約で定めます。
    4 乙は、貸与を受けた物件を善良なる管理者の注意義務をもって保管し、個別契約で定める期限までに返還します。
    5 乙が請負業務の遂行にあたって必要とするコンピュータ、端末機器の使用については別に定めます。
    6 乙は、指定実施場所の使用にあたり、甲もしくは甲の指定した者の定める規則を遵守し指示に従い、その秩序維持及び安全衛生の確保に努めるものとします。 
    第8条(指揮命令の禁止) 
    1 前条に基づき指定実施場所において請負業務を実施する場合といえども、甲は乙の技術者に対して直接の指揮命令はできません。                 
    2 指定実施場所において本件業務を実施する場合といえども、乙の技術者は乙の定めた就業規則等が適用されます。 
    第9条(資料等の管理)
    乙は、請負業務のために甲から提供を受ける一切の資料について善良なる管理者の注意義務をもって保管し、甲から返却を求められたときは、直ちにその複製物があるときは複製物を添えて返却します。 
    第10条(成果物の納入及び検査)
    1 乙は、個別契約で定める成果物を個別契約で定める期限に納入場所に納入し、甲の検査を受けるものとします。                         
    2 甲は、乙から成果物が納入された場合、個別契約で定める期間内に検査を終了させ、その結果を乙に通知します。                      
    3 個別契約で定める検査期間を経過しても甲から何らの通知がないときは、前項の検査に合格したものとみなします。                     
    4 検査中の成果物に対する機能変更、機能追加作業は、これを独立の業務とみなし、甲は別に委託契約を締結することによって乙に委託できます。       
    第11条(補修 再検査)
    1 前条の検査の結果、乙の責めに帰すべき事由による瑕疵または請負業務の未完成が明らかになった場合、乙は、甲、乙協議のうえ定める期間内に瑕疵の補修または請負業務を完成させたうえ、甲の再検査を受けるものとします。           
    2 再検査についても前条の規定を準用します。                
    第12条(権利の帰属)
    1 個別契約に基づき作成された成果物の所有権、著作権は、甲が個別契約で定める請負金額を全額支払うことによって、乙から甲に移転します。ただし、乙が作成しまたは独自に購入した汎用性のあるモジュールルーチンについての著作権は乙において留保するものとします。
    2 前項の移転する権利には、著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。 
    第13条(機密保持)
    1 甲、乙は、請負業務の遂行によって知り得た相手方の技術、財務、生産、営業等についての機密を保持する義務を負います。
    2 前項の規定は、本契約及び個別契約の終了後も有効に存続します。      
    第14条(同種委託業務)
    乙は、第12条、第13条の規定にかかわらず甲の営業品目と類似した品目を取り扱う第三者に対して本契約と同種の請負業務を行うことができます。       
    第15条(成果物の使用)
    成果物の使用及び管理は、甲の責任において行うものとし、成果物の使用結果については、乙はその責任を負いません。
    第16条(無償補修)
    1 個別契約で定める保証期間内に乙の責めに帰すべき理由により生じた隠れたる瑕疵が発見されて、同期間内に乙に対して通知があった場合、乙は無償で補修を行います。この場合の甲に対する救済手段は瑕疵の無償補修に限られます。
    2 保証期間経過後の保守については、甲、乙協議のうえ別に保守契約を締結します。                                 
    第17条(履行遅滞の責任)
    1 乙は、個別契約で定める作業期間、成果物の納入期日が遅延すると判断した場合、ただちに甲に通知しなければなりません。
    2 乙が前項の通知をなしたとき及び第11条の検査の結果、再検査を受けるために請負業務の完成が遅れたとき並び瑕疵の補修を行ったために請負業務の完成が遅れたときには甲は、乙に対して遅延損害についての損害賠償の請求はできません。
    第18条(責任制限)
    履行不能又は不完全履行及び隠れたる瑕疵について、乙が繰り返し補修等を行ったにもかかわらず第16条の無償保証期間を経過してもその解決の見通しがたたない場合には乙は、甲が現実に被った損害について、個別契約の請負金額を限度として金銭による損害賠償をします。乙は、甲の間接的 派生的な特別損害については、一切責任を負いません。その他、乙がその責めに帰すべき事由によって甲に損害を与えた場合についても、その請求原因の如何を問わず同様とします。          
    第19条(権利義務の譲渡禁止)
    甲乙双方とも、本契約及び個別契約に関連して生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させてはなりません。                        
                                          
    第20条(解約)
    甲及び乙は、相手方が次の各号の一つにでも該当した場合、何らの通知催告を要せず本契約、個別契約、その他の契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができます。                   ...

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