慶弔見舞金規程2

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    資料紹介

    慶弔見舞金規程
    (目的)
    この規程は、就業規則第58条に基づき、従業員及びその家族に贈与する慶弔金並びに見舞金に関する基準を定めたものである。
    (種類)
    慶弔見舞金の種類は、次の通りとする。
    結婚祝金
    出産祝金
    弔慰金
    傷病見舞金
    災害見舞金
    その他の慶弔見舞金
    (慶弔見舞金の支給申請)
    慶弔見舞金の支給申請は、速やかに所定の様式に必要事項を記入し、所属長に提出するものとする。
    2. 前項の届出を怠った場合は、その届出を怠ったことにより従業員が不利益または損失を被ることがあっても、会社はその責任を負わない。
    (重複の取り扱い)
    2人以上の従業員が同一事由に基づき慶弔見舞金を受ける資格のある場合

    資料の原本内容

    慶弔見舞金規程
    (目的)
    この規程は、就業規則第58条に基づき、従業員及びその家族に贈与する慶弔金並びに見舞金に関する基準を定めたものである。
    (種類)
    慶弔見舞金の種類は、次の通りとする。
    結婚祝金
    出産祝金
    弔慰金
    傷病見舞金
    災害見舞金
    その他の慶弔見舞金
    (慶弔見舞金の支給申請)
    慶弔見舞金の支給申請は、速やかに所定の様式に必要事項を記入し、所属長に提出するものとする。
    2. 前項の届出を怠った場合は、その届出を怠ったことにより従業員が不利益または損失を被ることがあっても、会社はその責任を負わない。
    (重複の取り扱い)
    2人以上の従業員が同一事由に基づき慶弔見舞金を受ける資格のある場合は、いずれか一方の有利な条件の者についてのみ贈与し、重複して適用しない。ただし、第6条第3項についてはこの限りでない。
    (受給資格)
    この規定の適用は、勤続6ヶ月以上のものに適用する。
    (結婚祝い金)
    従業員が結婚した場合には、次の通りの結婚祝い金を贈与する。
    勤続1年未満 ○○○○○円
    勤続1年以上5年未満 ○○○○○円
    勤続5年以上 ○○○○○円
    2. 再婚の場合は、規定額を贈る
    3. 結婚の当事者双方が従業員である場合は規定額をそれぞれに贈る
    (出産祝い金)
    従業員またはその配偶者が子女を出産した場合は次の通り出産祝い金を贈与する。ただし夫婦共従業員の場合はどちらか一方に贈与する。
    子女1人につき ○○○○○円
    双子の場合は、規定金額の2倍とする
    死産または1週間以内に死亡したときは、第10条の弔慰金を支給する。
    (業務上の事由による死亡弔慰金)
    従業員が業務上の災害により死亡した場合は、死亡弔慰金として次の通り遺族に贈与する。
    勤続1年未満 ○○○○○円
    勤続1年以上5年未満 ○○○○○円
    勤続5年以上 ○○○○○円
    2. 通勤災害についても、前項を適用する。
    3. 従業員が業務上の事由により死亡した場合は、その葬祭にあたり前項の規程の他香典ならびに供花、供物を贈与する。
    (1) 香典 ○○○○○円
    (2) 供花・供物(会社名)  ○基
    4. 第1項の弔慰金は、事由発生後1ヶ月以内に贈与する。
    (業務外の事由による死亡弔慰金)
    従業員が業務外の傷病により死亡した場合は、業務上の死亡支給額の半額の弔慰金を遺族に贈与する。
    2.  従業員が業務外の傷病により死亡した場合は、その葬祭にあたり前項の規定の他香典・供物を贈与する。
    香典 ○○○○○円
    供花・供物(会社名) ○基
    (家族死亡弔慰金)
    従業員の家族が死亡した場合は、次の通り弔慰金を贈与する。
    配偶者 ○○○○○円
    子女 ○○○○○円
    父母 ○○○○○円
    配偶者父母 ○○○○○円
    (業務上の事由による傷病見舞金)
    従業員が業務上の傷病のため医師が休業を要すると認めた場合は、次の通り見舞金を贈与する。
    休業2週間以上 ○○○○○円
    休業1ヶ月以上 ○○○○○円
    休業2ヶ月以上 ○○○○○円
    休業3ヶ月以上 ○○○○○円
    (災害見舞金)
    従業員が天災・地災・その他不慮の災害により、住居に損害を被った場合は次の通り災害見舞金を贈与する。
    全焼・全壊・全流失 ○○○○○円
    半焼・半壊・半流失 ○○○○○円
    (その他の慶弔見舞金)
    前各号に定めのないもので状況により贈与の必要がある場合は、会社がその都度定めるものとする。
    (付則)
    この規則は、平成○○年○○月○○日から施行する。

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