新保険法における片面的強行法規性

閲覧数2,978
ダウンロード数5
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    ★新保険法における片面的強行法規性について、具体的に事例を挙げながら説明しなさ
    い。

    1.片面的強行法規とは、保険法の規定よりも保険契約者等にとって不利な特約は無効とす
    るという規定をいう。保険法では、片面的強行法規であることが各条文ごとに明示されてい
    る。
    そもそも保険法は、商法典の中の保険に関する部分が切り離されて、独立の法典となった
    ものである。商法における保険に関する規定は任意規定であると解されていた。従って、商
    法の規定より保険契約者側に不利な特約を設けることも、実質的な合理性が存在すれば、
    支障はなかったのである(もっとも、一般的には、任意規定であるからといって商法の規定を
    無視し、契約者側に不利な特約を設けるということはなかった)。これに対して保険法の下で
    は、約款を作成するにあたっては、片面的強行法規に反しないかどうかを検証しなければな
    らなくなった。
    2.(1)保険法 31 条 2 項 1 号は、同法 28 条 1 項(告知義務違反による解除)の規定により保険
    者が保険契約を解除した場合は、保険者は解除がされた時までに発生した保険事故による
    損害をてん補する責任を負...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。