古代古典法が近代法典編纂に及ぼした影響

閲覧数5,260
ダウンロード数15
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.古典古代法とは、古代ローマにおける法(十二表法からユスティニアヌス法のあたりまで)を
    いう。また、近代法典編纂とは、18 世紀から 19 世紀初頭にかけて、ヨーロッパ各地で展開さ
    れた法典編纂事業をいう。以下、本レポートでは、ヨーロッパ各国における法典編纂事業の
    様相を、バイエルン、プロイセン、オーストリア、フランスを採り上げて概観しつつ、古典古代
    法がどのような影響を及ぼしたかを考察する。
    2.(1)ローマ法の継受により、神聖ローマ帝国においては普通法が一般的に適用されるに至
    った。しかし、15~17 世紀には、人文主義法学がローマ法を相対化する一方、各地で領邦
    国家や絶対主義国家が成立し、固有法を重視する動きが強まった。このような状況のもと、
    学識法学の方法に基づきつつ、ローマ法を具体的事実に適合させると同時に、地域固有法
    を整備・学識化し、裁判で適用しようとする動きが盛んになった。これをパンデクテンの現代
    的慣用という。
    (2)ヨーロッパ各地で生じた近代法典編纂の動きの中で、最初にその成果を出したのは、バ
    イエルンであった。1756 年に完成した『マクシミリアン・バイエルン民...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。