租税法まとめ3

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    違法な所得・非課税所得など解説

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    租税法まとめ 3
    所得概念応用論点
    ・違法な所得
     例として銀行強盗
    違法に取得した所得でも、包括的所得概念から考えると「所得」となる。
    課税年度内にした場合、12/31で判断するから違法な所得に所得税は課されない。
    12/31を超えて持っていた場合は?
    ⇒原則からは、「所得」となる。
    【問題意識】
    ①違法な所得に課税することは、国家が違法な所得を是認していることにつながり、違法行為を助長していないか?
    ②違法な所得は(不当利得返還請求などにより)権利が不確定であり、そのようなものも所得としてもよいか?
    ※今の「所得税基本通達」で、所得は適法違法を問わないとする規定あり。
    ※発想1 刑法と税法は違うとして考える
    百選33・・・制限超過利息のケース
    金融業者Xが利息制限法の制限利息を超える利率で融資していたケースで、弁済期到来した制限超過利息が所36①「収入すべき金額」に当たるかが争われたもの。
    所36①→権利確定主義(←違法な利得は権利確定が考えられない場合が多い)
    【判旨要約】
    現行法が包括的所得概念を採用していることを確認した。
    ・・・「必ずしも法律的性質いかんによって決せられるべ...

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