会社法一問一答組織編5

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    会社法一問一答 組織編5
    【取締役会がその決定を代表取締役や他の機関に委ねることができない事項は何か+その理由】
    事項:会362①にある事項 
    理由:重要な業務執行である以上、取締役全員の協議により適切な意思決定がなされることが求られるので。
    【「重要な財産の処分及び譲受」「多額の借財」および「重要な業務執行」の判例上の判断基準】
    重要な財産の処分及び譲受
    「当該財産の価額、その会社の総資産に占める割合、当該財産の保有目的、処分行為の態様及び会社における従来の取扱い等の事情を総合考慮して判断」
    多額の借財
    「当該借財の額、その会社の総資産・経常利益等に占める割合、借財の目的および従来の取扱い等の事情を総合考慮して判断」
    【大会社の取締役会は、「会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」について決定すべきものとされている理由+具体的決議事項の説明】
    会362⑤ 規模の大きい会社は事業リスク顕在化によるインパクトが大きく、利害関係者への影響が大きくなるので、適正な業務をさせるための組織体制構築が求められるから。
    例:情報保存等、リスク管理体制など
    【取締役...

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