民事手続法
テーマ:「証明妨害」について
1 問題の所在
証明責任を負う当事者にとって、自己の主張に必要な証拠方法の入手が相手方の作為・不作為によって不可能もしくは困難となり、その結果主張する事実の証明に失敗した場合、事実認定において当事者双方の利益をどうするか、というのが「証明妨害」の問題。
(そのままだと証明責任による不利益を受けてしまい、衡平性の問題が・・・)
民事訴訟法の条文上では、§208、§224①、§224②、§232等の規定がある。
証明妨害におけるその法的規制について、その根拠・要件・効果は何なのか???
→それを明らかにすることによって一般化。
2 根拠
…学説は多岐に亘るが、日本では信義則説が多数。(信義則説の中でも見解は分かれる。)
経験則説
…「主張されている事実が真実でないならば、相手方は証明を妨害しないで、まさに支持していたであろう。証拠調べの妨害によって、自分が証拠調べの結果を恐れていることを明らかにしたもの」という経験則に基づき、裁判所は、妨害者の不利に挙証者の主張を真実と認定することができる、とする見解
→ あくまでも、真実かどうかは裁判官の心...