刑事訴訟法 候補問題解答案④
~一時不再理効の客観的範囲~
確定判決の一事不再理効とは、同一事件について再訴を許すまいとする効力である。
一事不再理効の根拠は、内容的効力説、公訴権消滅説、二重の危険説がある。内容的効力説は、審判の対象を訴因とした場合に公訴事実にまで一事不再理効の効力が及ばず、被告人の不利益となるため採用し得ない。公訴権消滅説は一事不再理効を検察官の側から説明したものであり、他方、二重の危険説は一事不再理効を被告人側から構成したものであり、憲法39条を根拠に、被告人に再度の危険を負わせることはできないというものである。
思うに、一事不再理効は被告人の...