憲法論文答案練習 裁判所
~憲法判例の拘束力~
【問題】
「裁判所の憲法判断において、法律等の違憲、合憲という結論に至る上で、直接必要とされる憲法規範的理由付けの部分(レイシオ・デシデンダイ・ratio decidendi)は『憲法判例』として、先例拘束性が認められる」との見解について論評せよ。
【考え方】
・・・本問にあるような見解は、いわゆる「レイシオ・デシデンダイ」(判決の結論を導くうえで意味のある法的理由付け)の部分を「憲法判例」として「先例拘束性」を認めようというものである。そこで問題となるのは、
①先例拘束性が問題となる「憲法判例」は判決のどの部分か。
②実際に上記①の部分に判例拘束性は認められるか。
である。
※ 判例の拘束力の問題は、憲法の条文で言えば、憲法76条3項の「憲法及び法律」をどのように解釈するかの問題である。また、本問のような論点から、「憲法判例」の変更の問題に派生していく。
・①について
・・・「憲法判例」の意義については、司法は抽象的規範の定立することではなく事件の処理を本来の課題とすること、真の争点に...