手形小切手法論文答案練習 手形行為総論
~手形行為の表見代理と第三者~
【問題】
Aは、Yから依頼された物件の購入に際し、100万円を限度で約束手形を振り出す権限を与えられていたが、300万円の約束手形をY代理人AとしてBに対して振り出し、BはこれをXに裏書譲渡した。Aの無権代理につき、Bは悪意であるが、Xは善意・無過失であった場合、XはYに対して300万円全額の手形金の支払を請求できるか。
【考え方】
・・・本問では、100万円の限度では約束手形振出の代理権が存することから、これを基本代理権として表見代理(民110条)の成立を認めることができないであろうか。
→ Bは悪意であったから、表見代理を認めることができない。
⇒ Xは善意であるため、Xに対する関係で、表見代理の成立を認めることができないか、民法110条にいう「第三者」に、無権代理手形行為の直接の相手方に限らず、その後の第三取得者を含むことができるか、問題となる。
【見解】
1)肯定説
・・・第三取得者についても、表見代理の要件を満たす限り、「第三者」も含まれる。
2)否定説
・・・「第三者」は無権代理手形行為の直...