憲法論文答案練習 人権各論
~「宗教的活動」の意義~
【問題】
憲法20条3項にいう「宗教的活動」の意義について論ぜよ
【考え方】
憲法20条3項にいう「宗教的活動」の意義については、
1)最狭義説
・・・特定の宗教の布教、教化、宣伝を目的とする一切の行為であるとする見解
2)狭義説
・・・その目的が宗教的意義を持ち、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉となるような行為(目的効果基準)であるとする。
3)広義説
・・・行為の目的が世俗的なものであること、その主要な効果が宗教を助長したり、抑圧したりするものではないこと、国と宗教との過度のかかわり合いをもたらすものではないことの3要件をすべて満たさない限り、「宗教的活動」であると言えるとする見解
4)最広義説
・・・特定の宗教の布教、教化、宣伝を目的とする行為のほか、祈祷、礼拝、儀式、祝典、行事等およそ宗教的信仰の表現である一切の行為を包含するとする見解
【答案例】
政教分離原則における分離の程度について、厳格分離説が妥当するとして、憲法20条3項の「宗教的活動」の意義については、どのように解するべきであるか。
この点につき、相対分離説を前提として、行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉になるような行為をもって同条項の「宗教的活動」であるとする見解もある。確かに、厳格分離説を前提としても、国家と宗教とのかかわりあいを完全に否定することは困難で、その範囲において目的効果基準が導入されるべきことも否定できない。しかし、そのように国家と宗教とのかかわりあいを否定できないのは、たとえば、一般の私学と同様に宗教系私学に公的助成がなされ、また、一般の文化財と同様に宗教文化財に補助金が支出されるといった、国家が宗教に間接的に関わる場合(憲法20条でいえば、「特権付与」にあたるか否かが問題となる場合)である。ところが、「宗教的活動」などのように国家が宗教と直接関わりあう場合ではこれと異なり、国家が宗教とのかかわりあいを持たざるを得ないような特別の要請はない。
したがって、「宗教的活動」の意義を考えるにあたって目的効果基準を導入すべきでない。むしろ、国家と宗教との完全な分離、個人の信教の自由の保障の強化といった観点から、「宗教的活動」とは、憲法20条2項にいう「宗教上の行為」を含むことを前提に、特定の宗教の布教、教化はもちろん、祈祷、礼拝等および宗教的信仰の表現である一切の行為を包含すると考えるべきである。