資料:4件

  • 民事訴訟法 ダメ答案2 既判力基準事後の形成権行使
  • 民事訴訟法第2部 答案2 判決が確定すると、主文中の判断に既判力が生じる(114条1項)。既判力とは、基準時における訴訟物の存否を確認する効力である。既判力の基準時は口頭弁論終結時である。前訴の口頭弁論終結時前に存していた事由に基づいて後訴を提起することは原則許され...
  • 全体公開 2009/02/01
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  • 民事訴訟法 ダメ答案1 一部請求
  • 民事訴訟法第2部答案(判例ベース):一部請求 設問1 一部請求とは、第一義的には可分な金銭債権につき債権額全額のうち一部を訴訟において請求することができるか、という問題である。 思うに、訴訟物を特定する権能は当事者が有していることは条文から明らかであり(246条...
  • 全体公開 2009/02/01
  • 閲覧(3,104) コメント(1)
  • 民訴・一部請求・既判力
  • テーマ:「一部請求と訴訟物の範囲」 1 問題提起 可分的な債権の一部に関して訴訟をした後、残りの部分についての訴訟をすることが許されるか、というのが今回の問題となる。訴訟物が既判力の客観的範囲の基準となるため、訴訟物の範囲が関係してくる。 2 諸説について 一部請...
  • 550 販売中 2009/01/28
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