フランチャイズ契約書

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    内容説明

    フランチャイズ契約書
     株式会社 甲山 (以下、「甲」という。)と株式会社 乙谷 (以下、「乙」という。)は、次のとおりフランチャイズ契約を締結した。   第1条  甲は、乙に対し、乙が甲の指定する付属商品目録記載の商品 (以下、「商品」という。)を販売するために、甲の認定した店舗(以下「契約店舗」という)において、甲の商標・サービスマーク・その他の標章(以下「商標等」という)を使用することができる。ただし、商標等の使用に当たっては、乙は、甲の指示に従う。 2  契約店舗の運営は、乙が乙の名の下に、かつ、乙の責任で行う。 3  乙は、商品販売を行うにつき、甲が乙に開示した事項を十分に理解しなければならない。開示事項は、乙の利益等の確保を保証したものではない。 第2条  乙は、契約店舗に関するフランチャイズ・システムの加盟金として、1店舗あたり〇〇〇万円(消費税別途)を、本契約締結後〇〇日以内に、甲に支払う。 2  乙は、契約店舗に関する仕入商品の保証金として、1店舗あたり〇〇〇万円を、本契約締結後〇〇日以内に、甲に支払う。 3  甲は、本契約終了後、乙の甲に対する債務を当該保証金から控

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    フランチャイズ契約書
     株式会社 甲山 (以下、「甲」という。)と株式会社 乙谷 (以下、「乙」という。)は、次のとおりフランチャイズ契約を締結した。   第1条  甲は、乙に対し、乙が甲の指定する付属商品目録記載の商品 (以下、「商品」という。)を販売するために、甲の認定した店舗(以下「契約店舗」という)において、甲の商標・サービスマーク・その他の標章(以下「商標等」という)を使用することができる。ただし、商標等の使用に当たっては、乙は、甲の指示に従う。 2  契約店舗の運営は、乙が乙の名の下に、かつ、乙の責任で行う。 3  乙は、商品販売を行うにつき、甲が乙に開示した事項を十分に理解しなければならない。開示事項は、乙の利益等の確保を保証したものではない。 第2条  乙は、契約店舗に関するフランチャイズ・システムの加盟金として、1店舗あたり〇〇〇万円(消費税別途)を、本契約締結後〇〇日以内に、甲に支払う。 2  乙は、契約店舗に関する仕入商品の保証金として、1店舗あたり〇〇〇万円を、本契約締結後〇〇日以内に、甲に支払う。 3  甲は、本契約終了後、乙の甲に対する債務を当該保証金から控...