契約書(営業代理)

閲覧数1,430
ダウンロード数20
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 全体公開

    タグ

    資料の原本内容

    営業代理契約書
    ○○○○(以下、「甲」という。)と○○○○(以下、「乙」という。)とは、乙が甲に対して甲の営む事業に係る下記目的の業務を行うことに関し、以下のとおり、営業代理契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
    (目的)
    第1条 乙は甲に対し、以下の各号に定める業務(以下、「本件業務」という。)を実施するものとする。
    (1)法人、個人を問わず、甲の営む事業目的に適う新規取引先(個人、法人を問わない。以下、「顧客」という。)の紹介、及び甲と当該顧客との間の成約支援。
    (2)新規事業企画・新規商品企画案の提示他知的発案の提供。
    (3)各種業務委託。
    (4)甲が適宜参加を要請する打合せ、又は会議等への出席、その他、前各号に付随する業務。
    (履行義務)
    第2条 乙は、自らは勿論のこと、甲より本件業務に関する依頼を受けたときは、甲にとって最大の利益となるよう、誠実且つ積極的に前条の義務の履行に努めることとする。
    (本件業務開始)
    第3条 乙は、平成○○年○○月○○日より本件業務を開始するものとする。
    (報酬)
    第4条 甲が乙に対し、支払う報酬は以下に定めるとおりとする。
    (1)紹介による成功報酬
    1.甲は、乙より第1条(1)に定める業務により、売上が生ずる何らかの契約が成立した場合には、当該顧客より受注した売上の○○%相当額を成功報酬として乙に支払うものとする。また、当該顧客より継続的に契約が成立した場合には、当該顧客より受注した売上の○○%相当額を成功報酬として乙に支払うものとする。
    但し、甲の乙に対する成功報酬の支払は、当該顧客より甲への契約代金の支払が現実に行われた月の翌月末日とする。(製品の納入又は引渡し等を伴う契約の場合は、当該製品の納入又は引渡しが完了し、且つ当該顧客より当該製品の納入又は引渡しに係る甲への契約代金の支払が現実に行われた月の翌月末日。)
    2.前項に定める報酬の支払にかかる消費税、及び振込に要する手数料は甲の負担とする。
    (2)企画による成功報酬
    1.乙の第1条(2)に定める業務の履行により(1)の事業に売上が生ずる何らかの契約が成立した場合には、当該顧客より受注した売上の○○%相当額を都度成功報酬として乙に支払うものとする。尚、業務の履行は原則として文書の提示によって行われる。
    但し、甲の乙に対する成功報酬の支払は、当該顧客より甲への契約代金の支払が現実に行われた月の翌月末日とする。(製品の納入又は引渡し等を伴う契約の場合は、当該製品の納入又は引渡しが完了し、且つ当該顧客より当該製品の納入又は引渡しに係る甲への契約代金の支払が現実に行われた月の翌月末日。)
    2.前項に定める報酬の支払にかかる振込に要する手数料は甲の負担とする。
    (3)第1条(3)及び(4)に係る甲から乙に支払われる報酬についてはその業務の産み出す価値・作業量等により別途協議の上、都度決定する。
    (知的所有権)
    第5条
    第1条(2)、第1条(3)、第1条(4)の業務の履行により、乙が産み出した成果物に関する知的所有権は、原則的に乙に帰属する。
    (費用等)
    第6条 本件業務の実施に要した費用の一切については、原則として乙自らの負担とする。但し、甲の特別の要請に基づく遠方への出張、調査研究等により発生した旅費交通費などに要した費用については、その都度、甲乙別途協議するものとする。
    (機密保持義務)
    第7条 
    1.甲及び乙は、本契約締結の事実並びに内容、及び本契約を通じて知り得た相手方の営業上、技術上その他一切の業務上の秘密(以下、「秘密情報」という。)を事前の相手方の書面による承諾を得た場合以外は、いかなる場合もこれを第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の目的以外に一切使用してはならないものとする。但し、以下の各号の一に該当する情報については、秘密情報から除くものとする。
    (1)公知の情報、又は相手方より取得した後自己の責に帰さない事由により公知なった情報
    (2)相手方より取得したときに既に自己が保有していた情報
    (3)自己が正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を課せられることなく正当に取得した情報
    (4)相手方より開示された情報によらす、自己が独自に開発した情報
    (5)法律、規則、政府ないしは裁判所の命令等によって開示が義務づけられた情報
    2.甲及び乙は、本契約及び本件業務の履行に関与する自己の従業員その他の者についても、前項の義務を遵守させなければならない。
    3.第1項、及び第2項の規定は、本契約の終了後においても、なおその効力が有効に存続するものとする。
    (契約期間)
    第8条 本契約は締結の日より、満1年間その効力が有効に存続するものとする。但し、契約期間満了の30日前までに甲乙いずれよりも契約内容の変更又は契約終了等の別段の書面による意思表示がない限り、本契約は契約期間満了の日から同一内容にて更に1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
    (契約の解除)
    第9条 前条の定めにもかかわらず、甲又は乙は、自己又は相手方に本契約の継続が困難又はそのおそれがあると認められる相当の事由が発生した場合には、別途甲乙の協議により、本契約を解除できるものとする。
    2.甲は、乙の本件業務の履行につき、本契約の目的が著しく達成できない若しくはそのおそれがあると甲自らが判断した場合、又は重大な背信行為があった場合には、第4条に定める成功報酬の減額、払い戻しの請求、又は本契約の一部若しくは全部を解除することができるものとする。
    (準拠法及び合意管轄)
    第10条 本契約の準拠法はこれを日本国法とする。
    2.甲及び乙は、本契約に関し訴訟の提起又は調停の申立等の必要が生じた場合の第一審の専属的管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する東京地方裁判所とすることに合意する。
    (協議)
    第11条 本契約に定めのない事項、及び本契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙信義誠実の原則に従い協議のうえ、その解決を図るものとする。
    以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。
    平成  年  月  日

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。