土地賃貸借契約書3

閲覧数3,538
ダウンロード数12
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    土地賃貸借契約書
     賃貸人 ○○○○ (以下、「甲」という。)、賃借人 ○○○○ (以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 ○○○○(以下、「丙」という。)は、次のとおり土地賃貸借(一時使用目的の借地権設定)契約を締結する。 第1条 甲は、その所有する下記の土地(以下「本件土地」という)を、次条記載の一時使用目的で乙に賃貸し、乙は、これを賃借する。      所在        宅地   第2条 乙は、本件土地を、○○○○ビル建築工事のための建設資材置き場及び現場事務所の設置のためにのみ使用し、これ以外の目的で使用しない。 第3条 賃貸借の期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの○○年間とする。 2 本契約においては、一切契約の更新はしない。 第4条 賃料は、○○か月金○○○○円とし、乙は、毎月○○日までに、翌月分の賃料を、甲に送金して支払うものとする。 第5条 乙は、甲の書面による事前の承諾なくして次の行為をしてはならない。 (1)本件土地賃借権を譲渡し、または本件土地を転貸すること、その他名目の如何を問わず事実上これらと同様の結果を生ずる行為をすること。 (2)借地上の建物を増築または改築すること。 (3)本件土地の現状を変更しようとすること。 (4)借地上の建物の所有権保存登記をすること。 第6条 甲は、乙が次の各号の一つに該当したときは、催告なく直ちに本契約を解除することができる。 (1)○○か月分以上賃料の支払を怠ったとき。 (2)賃料の支払いをしばしば遅滞し、その遅延が甲乙間の信頼関係を著しく損なうと認められるとき。 (3)前条の規定に違反したとき。 (4)その他本契約に違反したとき。 第7条 本契約が合意解約、解除その他の事由により終了したときは、乙は、直ちに自己の費用により建物を収去し、本件土地を原状に回復したうえで、これを甲に明け渡さなければならない。 2 乙は、本契約が終了した場合において、建物その他乙が権原に基づいて付属させた物件の買取を請求することはできない。 3 乙が本契約終了後も本件土地の明渡をしないときは、乙は、本契約の終了の日の翌日から本件土地の明渡が完了するまで、賃料の○○倍に相当する損害金を甲に支払わなければならない。 第8条 乙は、本件土地の明渡に際し、立退料その他名目の如何を問わず、甲に対し、一切金銭的な要求をしないものとする。 第9条 乙は、甲に対し、本日、賃借権設定の権利金として金○○○○円を支払い、敷金として金○○○○円を預託する。但し、敷金には利息を付さない。 2 甲は、本契約が終了し、乙から本件土地の明渡を受けたときは、前項の敷金から延滞賃料、損害金等の乙の甲に対する債務を控除した残額を返還する。 第10条 連帯保証人 ○○○○ は、賃料その他本契約から生じる乙の一切の債務について保証し、乙と連帯して履行の責任を負う。 第11条 本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 第12条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙丙誠意をもって協議の上解決するものとする。  以上、本契約成立の証として、本書を三通作成し、甲乙丙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。    平成〇〇年〇〇月〇〇日                  賃貸主(甲) 住所                             氏名  ○○○○                  賃借主(乙) 住所                             氏名  ○○○○               連帯保証人(丙) 住所                             氏名  ○○○○

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。