14(商号変更による設立)商号変更による解散の登記と設立の登記の申請は,同時申請
特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書
1.商号 ○○○○株式会社
1.本店
1.登記の事由 ○年○月○日商号変更による設立
1.登記すべき事項 別添CDのとおり
1.課税標準金額 金300万円
1.登録免許税 金30,000円
1.添付書類
定款1通
株主総会議事録1通
委任状1通
上記のとおり登記の申請をします。
平成○年○月○日
住所
申請人 ○○○○株式会社
住所
代表取締役 ○○○○ 印
住所
上記代理人 ○○○○ 印
登記すべき事項を磁気ディスクに記録して提出する場合の入力例
「商号」○○○○株式会社
「本店」
「公告をする方法」官報に掲載してする。
「会社成立の年月日」平成○年○月○日
「目的」
1 ○○の製造販売
2 ○○の売買
3 前各号に附帯する一切の事業
「発行可能株式総数」60株
「発行済株式の総数」60株
「資本金の額」金300万円
「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」○○○○
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」
「氏名」○○○○
「登記記録に関する事項」
平成○年○月○日○○○○有限会社を商号変更し、移行したことにより設立
第○○回臨時株主総会議事録
平成○年○月○日午前○時○分より,当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
株主の総数○○名
発行済株式の総数○○○○株
(自己株式の数○○○○株)
議決権を行使できる株主の数○○名
議決権を行使することができる株主の議決権の数○○○○個
出席株主数(委任状による者を含む) ○○○○名
出席株主の議決権の数○○○○個
出席取締役 ○○○○
以上のとおり総株主の半数以上の株主が出席したので本会は適法に成立した。よって代表取締役社長○○○○は議長席に着き開会を宣し,ただちに下記議案を付議したところ,満場一致の決議をもって原案どおり可決確定した。
議案定款変更の件
1 定款第1条を次のとおり変更する。
(商号)
第1条 当会社は,商号を○○○○株式会社と称する。
2 定款第○条を次のとおり変更する(ただし,商号変更の効力発生を条件とする)。
1 ○○の製造販売
2 ○○の売買
3 前各号に附帯する一切の事業
以上をもって本日の議事を終了したので議長は閉会を宣した。閉会時刻は午前○時○分であった。
上記の決議を明確にするため,この議事録を作成し,議長及び出席取締役の全員がこれに記名押印する。
平成○年○月○日
○○○○株式会社臨時株主総会
議長代表取締役(議事録作成者)○○○○ 印
定款の記載例
○○○○株式会社定款
第1章総則
(商号)
第1条当会社は,○○○○株式会社と称する。
(目的)
第2条当会社は,次の事業を営むことを目的とする。
1 ○○の製造販売
2 ○○の売買
3 前各号に附帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条当会社は,本店を○県○市に置く。
(公告の方法)
第4条当会社の公告は,官報に掲載してする。
第2章株式
(発行可能株式総数)
第5条当会社の発行する株式の総数は,○○○株とする。
(株券)
第6条当会社は,株券を発行しないものとする。
(株式の譲渡制限)
第7条当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。
(基準日)
第8条当会社においては,毎事業年度末日の最終株主名簿に記載された議決権を有する株主(以下,「基準日株主」という。)をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利行使すべき株主とする。ただし,当該基準日株主の権利を害しない場合には,当会社は,基準日後に,募集株式の発行,合併,株式交換又は吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を,当該定時株主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。
2 前項のほか,株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは,取締役の決定により,臨時に基準日を定めることができる。
3 第1項ただし書及び前項の場合には,その日を2週間前までに公告するものとする。
(株主の住所等の届出)
第9条当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は,当会社所定の書式により,その氏名,住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合における,その事項についても同様とする。
(募集株式の発行)
第10 条募集株式の発行に必要な事項の決定は株主総会の特別決議によってする。
2 前項の規定にかかわらず,株主総会の決議によって,募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めて募集事項の決定を取締役に委任することができる。
3 株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には,募集事項及び会社法第201条第1項各号に掲げる事項は,取締役の決定により定める。
第3章株主総会
(招集)
第11 条当会社の定時株主総会は,事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し,臨時総会は,その必要がある場合に随時これを招集する。
2 株主総会を招集するには,会日より1週間前までに,株主に対して招集通知を発するものとする。
(議長)
第12 条株主総会の議長は,社長がこれにあたる。
(決議)
第13 条株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合のほか,出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項に定める決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第14 条株主又はその法定代理人は,当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人として,議決権を行使することができる。ただし,この場合には,総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
第4章取締役及び代表取締役
(取締役の員数)
第15 条当会社の取締役は3名以内とする。
(取締役の選任)
第16 条当会社の取締役は,株主総会において総株主の議決権総数の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については,累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第17 条取締役の任期はその選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役は,他の取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表権)
第18 条取締役は,各自当会社を代表するものとする。
(報酬及び退職慰労金)
第19 条取締役の報酬及び退職慰労金はそれぞれ株主総会の決議をもって定める。
第5章計算
(事業年度)
第20 条当会社の事業年度は年1期とし,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当)
第21 条剰余金は,毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は質権者に配当する。
(剰余金の配当等の除斥期間)
第22 条当会社が,株主に対し,剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過したときは,当会社はその支払いの義務を免れるものとする。
附則
上記定款は○県○市○町○丁目○番○号○○○○有限会社の商号を変更して設立する○○○○株式会社につき作成したものであって,商号変更が効力を生じた日からこれを施行するものとする。
委任状の例
委任状
住所 ○○○○
私は,上記の者を代理人に定め,下記の権限を委任する。
1 当会社の商号の変更に係る登記の申請をする一切の件
1 原本還付の請求及び受領の件(注)原本還付を請求する場合に記載します。
平成○年○月○日
住所
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
(商号変更による解散)
特例有限会社の商号変更による解散登記申請書
1.商号 ○○○○有限会社
1.本店
1.登記の事由 商号変更による解散
1.登記すべき事項
平成○年○月○日○県○市○町○丁目○番○号
○○○○株式会社に商号変更し,移行したことにより解散
1.登録免許税 金30,000円
1.添付書類
上記のとおり登記の申請をします。
平成○年○月○日
住所※1
申請人 ○○○○株式会社
住所※3
代表取締役 ○○○○ 印
住所
上記代理人 ○○○○ 印
○○法務局○○支局 御中
特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書
1.商号
1.本店
1.登記の事由 年月日商号変更による設立
1.登記すべき事項 別添CDのとおり
1.資本金の額 金 円
1.登録免許税 金 円
1.添付書類
定款1通
株主総会議事録1通
上記のとおり登記の申請をします。
平成 年 月 日
申請人
代表取締役
○○法務局支局 御中
特例有限会社の商号変更による解散登記申請書
1.商号
1.本店
1.登記の事由 商号変更による解散
1.登記すべき事項
1.登録免許税 金30,000円
1.添付書類
上記のとおり登記の申請をします。
平成 年 月 日
申請人
代表取締役
○○法務局支局 御中