事業用定期借地公正証書契約書

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    資料の原本内容

    事業用定期借地公正証書契約書
    貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という)第24条に規定する事業用借地権の設定契約を締結する。
    (目的)
    第1条 甲は、その所有する別紙物件目録⑴記載の土地(以下「本件土地」という)を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。
    (事業目的・建物表示)
    第2条 本契約は、乙が専ら○○○○の事業の用に供する別紙物件目録⑵記載の建物(以下「本件建物」という)を所有することを目的とする。
    (建物の建築等)
    第3条1 乙は、本件土地上に本件建物と異なる種類の建物又は構造物を建築してはならない。改築又は再築する場合も同様とする。
    2 乙は、本件建物を、あくまで○○○○の事業の用に供するものとし、他の事業や居住用に使用してはならない。
    (存続期間)
    第4条1 本件賃借権の存続期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。
    2 甲、乙は、本件賃貸借について契約の更新は行わない。
    3 甲、乙は、第1項の期間中に建物の滅失、取壊しにより新たな建物を再築した場合でも、本契約は第1項の期間満了により終了するものとし、賃貸借期間の延長は行わない。
    (賃料)
    第5条1 本件土地の賃料は月額○○○○円とする。
    2 乙は、毎月末日限り翌月分の賃料を甲の指定する金融機関に振り込むことにより支払う(振込料は乙の負担とする)。
    3 第1項の賃料が、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣賃料との比較等により不相当となった時は、契約期間中といえども甲は増額請求ができる。
    (保証金)
    第6条1 乙は、本契約締結と同時に保証金として金○○円を甲に預託する。ただし、この保証金には利息を付さない。
    2 甲は、本契約が期間満了、解約、解除等により終了し、乙が建物等を収去し原状に復して本件土地を明け渡したときは、速やかに前項保証金を乙に返還する。
    3 乙に未払賃料、原状回復費用等、本契約に基づく債務があるときは、甲は前項の返還保証金と直ちに相殺し、残額を返還すれば足りる。
    (土地の適正な使用)
    第7条1 乙は、善良な管理者としての注意をもって本件土地を使用し、土壌汚染等の原状回復が困難となるような使用をしてはならない。
    2 乙は、本件土地使用に当たり、騒音、振動、悪臭、有毒ガス、汚水の排出等、近隣住民らに迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。
    (建物の賃貸)
    第8条 乙が、本件建物を第三者に賃貸する場合は、次の各号に定めた条件でなすものとする。
    ⑴ 第三者との賃貸借契約(以下「建物賃貸借契約」という)が、本件借地権の満了の○○ヶ月前に終了するものとすること。
    ⑵ 建物賃貸借契約において、法第38条(定期建物賃貸借)第1項の規定に従い、契約の更新がないことを定めること。
    ⑶ 建物賃貸借契約をする際、建物賃借人に対し、法第38条2項の説明をなすこと。
    ⑷ 建物賃貸借契約の期間が1年以上である場合、法第38条4項の期間内に、建物賃借人に対し契約が終了する旨の通告をなすこと。
    (譲渡転貸)
    第9条 乙は、事前に甲の書面による承諾を受けることなく、本件土地賃借権を第三者に譲渡又は転貸してはならない。
    (改築、再築等)
    第10条1 乙が、本件建物を改築、再築する場合、あらかじめ甲に対し、計画図面等を提示し、甲の書面による承諾を得なければならない。
    2 本件土地の区画、形態等の変更をなす場合も、前項と同様の承諾を要する。
    (通知義務)
    第11条 甲、又は乙は、次の各号の一に該当することとなったときは、直ちに相手方にその旨を書面にて通告しなければならない。
    ⑴ 氏名、名称、代表者又は住所、主な事務所の所在地を変更するとき
    ⑵ 会社合併、又は分割が行われたとき
    (契約解除)
    第12条 甲は、乙が次の各号の一つに該当したときは、催告を要することなく本契約を解除することができる。
    ⑴ 賃料を○○ヶ月分以上怠ったとき
    ⑵ 本契約の各条項の一つでも違反したとき
    ⑶ 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立を受けたとき。
    ⑷ 破産手続開始、再生手続開始、会社整理、会社更生手続開始の申立を受け、又は申立をなしたとき
    (原状回復義務)
    第13条1 本契約が終了した時は、乙は直ちに建物を収去し、本件土地を原状に復した上で甲に返還する。
    2 乙が、前項の義務を履行しない場合、甲は乙の費用でもって建物を収去し、本件土地を原状に復することができる。
    3 本契約が終了後も、乙が収去明渡しを完了しない時は、契約終了後明渡し完了までの間、乙は賃料の○倍相当の損害金を甲に支払わなければならない。
    (買取請求権の放棄)
    第14条 乙は甲に対し、本契約終了時に本件土地上に残存する乙所有の建物、その他土地に附属させた物の買い取りを求めることはできない。
    (契約費用等の負担)
    第15条 本契約締結に係る公正証書作成費用は、甲、乙がこれを折半して負担する。
    (管轄裁判所)
    第16条 甲、乙は、本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。
    (規定外事項)
    第17条 本契約に定めのない事項、及び契約条項の解釈について疑義の生じた時は、甲乙協議の上、誠意を持って解決する。
    以上のとおり契約が成立したので、本書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。
      平成○○年○○月○○日  
           住所
            甲
           住所
            乙
    物 件 目 録 ⑴
    所  在
    地  番
    地  目
    地  積    平方メートル
    物 件 目 録 ⑵
    種  類
    構  造
    規  模
    用  途
    5

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